保菌検査(検便)


■食品営業従事者の検便の重要性
食中毒事件では、従事者が食中毒菌を保菌しており、食品を二次汚染したと判断された事例も少なくありません。日頃から従事者の保菌の有無を確認することが重要とされます。従事者の検便は一般的に健康診断などでの大腸ガンを調べるための検便とは違います。
食品衛生協会では、「赤痢菌」「サルモネラ菌」「病原性大腸菌O157]の検査をしています。
従事者の検便は食品衛生法で義務付けられていますので定期的に検便をし、保菌の有無を確認する必要があります。

■検便結果
食中毒菌等が陽性になった場合は、食品の調理に従事しないこと、症状がなくても治療を受けることが大切です。

■検査方法
柏崎食品衛生協会では会員に対し年2回(夏季・冬季)実施するよう通知しています。
案内が届いたら提出日、時間、提出場所をご確認の上、料金を添えて提出してください。

■バザー、イベント等の検便
柏崎保健所管内ではバザーやイベントの食品営業従事者にも検便を行うよう指導しています。
定期的に検便を実施していない方は、バザー当日のおおむね6ヶ月以内の検便結果が必要となりますので定期受付日をご確認の上提出してください。
検査容器は事前に協会事務局まで受け取りにお越し下さい。


28年度(夏季) 営業者検便受付日 会員専用!  
 
 
  ◆対象者 食品の調理、製造、販売等の従事者
  (お店の代表者だけではなく、必ず従事者の検便検査をしてください)


 「お店に立ち寄ったら探してみてください!」

柏崎食品衛生協会員で検便をキチンと行っている施設には、「実施済証」シールを発行しています。
夏バージョン、冬バージョンがあります!



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